土地改良の工種区分の「その他土木工事(1)」と「その他土木工事(2)」それぞれの内容は?
土地改良工事積算マニュアル(土木工事)に、以下のとおり掲載されています。
- その他土木工事(1)
- コンクリート構造物を主体とする工事であって、次に掲げる工事
橋梁(上部・下部)、樋門(管)、頭首工、用排水機場(下部・基礎)、水路橋(上部・下部)、貯水槽及びこれらに類する工事- その他土木工事(2)
- 他のいずれにも該当しない工事で、次に類するものを行う工事
沈砂池、地すべり防止工、ダム等の補修、工事用ボーリング・グラウト、ため池《参考》
- その他土木工事(1)を適用できる橋梁工事について
- 土地改良事業等請負工事標準歩掛 8.道路工⑧PC橋架施工による上部工及び、それに伴う下部工はその他土木工事(1)の諸経費を使用するが、ディビダーク工法等特殊な橋梁は国土交通省の基準(積算基準、歩掛)により算出を行う。
- 法面工を単独で発注する場合の工種区分について
- その他土木工事(2)を適用する。
- その他土木工事(2)のダム等の補修の工事内容について
- ダムなど既設造成施設の壊れた所を正常な状態に直す(修理、修繕)ことであり、ダム本体に係る大規模な構造変更を伴う改修工事(ダム本体と同様の品質、施工を要するもの)はフィルダム工事又はコンクリートダム工事を適用する。